アンシャンテオークション出品規約

アンシャンテオークション出品規約

アンシャンテ株式会社 (以下、「主催者」といいます)が主催する『アンシャンテオークション』(以下、「オークション」といいます)に、売主として美術品類の販売を希望される場合には以下の「出品規約」が適用されます。事前によくお読みいただき、各条項をご理解のうえオークションにご参加ください。なお、主催者の主催するオークションに対し、参加を希望され申し込みをなされた場合には、「出品規約」に同意したものとみなされます。
第1 主催者の役割
  主催者は、オークションを主催し、出品規約に基づき落札した落札者と本規約に基づき売買契約を締結し、もって美術品類の売買をとり行います。
第2 オークション参加資格
1 参加資格
当社に出品作品を委託することのできる個人、または完全な所有者から売却に関する全権を依頼された代理人とします。出品者は出品作品の完全な所有者で、何らの付帯権利もなく、所有権を買い主に移転できる人でなければなりません。
(ただし、主催者は、独自の判断で、理由を告げることなく、申込みの前後を問わず、オークション参加希望者の参加を拒否することができます。)
第3 絵画査定の申込みから入金までの手順

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絵画査定の申し込み
売主は、出品を希望する作品に関する作家名、作品名、サイズ、サインの有無、技法、制作年、保存状態、来歴、その他主催者が指定する作品に関する情報(以下、「作品情報」といいます)を記載した書面を主催者まで電子メール(専用フォーム)、又は封書にてお送り下さい。

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絵画査定
(1) 主催者は、売主から提出された作品情報を検討し、オークションに出品する際の最低落札価格を査定して売主に通知します。
(2) 主催者の査定価格はあくまでも主催者のその時点における参考意見であり、口頭であれ、文書に記載されたものであれ、実際にオークションにおいて売買される価格を保証するものではありませんし、主催者が売買契約に関する代理の事務を受任する場合の売買価格の合意となるものではありません。
(3) 作品の種類や内容によっては、主催者の判断で出品を受け付けません。また、出品にあたって主催者が鑑定または登録が必要と判断した作品については、主催者の求めに従って鑑定または登録を受けなければ出品を受け付けないことがあります。

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オークション最低落札価格の合意
売主は、オークション最低落札価格を主催者と電子メール又は電話で協議し、合意のもとに設定します。協議の過程で売主が希望する売却価格と主催者が査定したオークション最低落札価格との間に大きな開きがあり、合意に達しない場合は出品をお受けすることができません。

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出品
(1) オークション最低落札価格について、主催者と売主との間で合意が成立した場合、売主は主催者に対し、主催者が指定したフォームへ書込送信等により出品の申込を行うことができます。この出品の申込をもって、主催者に対するオークションにおける美術品類の売買契約に関する代理事務(売買契約の締結、履行、解除、落札者からの解除の意思表示の受領等)の委任の意思表示をして頂きます。
(2) 主催者は、売主の出品申込を受けた後、これを受ける場合には、売主に対して電子メール等で出品受諾の通知を行います。この出品受諾の通知をもって、オークションにおける美術品類の売買契約に関する代理事務の受任の意思表示を致します。

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出品作品の配送と保管
(1) 売主はオークション出品に先立って、作品を梱包費及び配送費を自ら負担のうえ、主催者まで送るか、又は持参しなければなりません。
(2) 主催者はオークション終了まで、作品を保管します。
(3) 主催者が作品を預かっている期間中に作品が破損又は毀滅した場合、それが主催者の責めに帰すべき事由による場合を除き、主催者は売主に対して何ら責任を負いません。

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出品作品の審査
主催者は出品作品が到着後、作品の真贋、状態、その他を審査します。
審査した後、主催者はオークション出品予定日を売主にメール等で連絡します。また、売主から提出された情報と著しく異なり、オークション出品作品に相応しくない場合は、作品を売主に返却することができます。また、その際にかかる費用は全て売主の負担となります。

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作品リスト
(1) オークションにおいて入札者に対して作品の情報を提供するためのHPへの作品情報の掲載は、すべて主催者が行います。なお、HPに掲載される内容は、事前に売主から提出された作品情報に基づきますが、主催者はHPの編集の必要に応じ、作品情報の全部若しくは一部を掲載し、又はこれを自由に加工して掲載することができます。
(2) 主催者は、主催者の故意又は重大な過失によってHP上の記載に誤りが生じた場合を除き、HPの掲載内容から生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

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オークションの開始
主催者によるHPへの作品情報の掲載をもって、作品はオークションに出品されます。

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オークションの終了
(1) 落札終了
オークション最低落札価格以上の入札が存在した場合、設定される落札終了時刻をもってオークションは終了します。
(2) 未入札の場合
オークションに出品後、定められた期間を経過した時点で入札がない場合、オークションは終了します。
(3) 再出品
(2)のオークション終了後、主催者と売主が協議し、最低落札価格の見直しを行います。その際、売主は再度オークションへ出品するか、出品を中止してオークションを終了させるかを選択することができます。主催者と売主で最低落札価格が合意した場合のみ、オークションへ再出品することができます。

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売買契約の成立
(1) 落札時に入札規約の定めに従って、入札最高価格またはダイレクト価格を売買代金とする売買契約が、主催者を代理人とする売主と落札者の間で、成立したとみなされます。
(2) 作品の落札が行われた場合、主催者は売主に対して落札報告の電子メールを送信します。
(3) 主催者は、落札者に対し、予め登録された電子メールアドレスへ電子メールで請求書を送ります。落札者は請求書記載の請求日付の10日以内に主催者に支払うものとします。

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売主に対する売買代金の支払い
(1) 売主に対する売買代金の支払いは、落札者からの入金を主催者が確認した後、作品を完納した日から10日以内に、売主の振込口座への振込送金によって行います。このときの振込手数料は、売主の負担とします。また、複数の作品を出品依頼されている売主は、主催者と合意の上、別途日程にて清算する場合があります。
なお、落札者が落札価格全額を入金したことを主催者が確認した時点で、作品の所有権が売主から落札者へ移転します。
(2) 主催者から売主に支払われる金額は、落札価格から出品手数料および手数料に対する消費税を差し引いた価格で、これは落札作品に対する消費税込みの価格として取り扱われます。

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落札者の入金がなかった場合
(1) 落札者が落札金額全額を入金しなかった場合、売主は作品を再度オークションへ出品するか、出品を中止するかを選択することができます。ただし、そのまま再度オークションへ出品するには、主催者の同意を必要とします。
(2) 落札者からの入金がない場合、主催者は、落札者からの入金に最善を尽くしますがが売主に対し、保障的に売却代金に相当する金額を支払う義務はありません。
第4 主催者の解除権


主催者は、売主の作品情報と作品に相違があった場合、又は作品に瑕疵があった場合、その他オークションへの出品作品として適格でない場合には、落札者との間の売買契約を解除するとともに、作品のHPからの削除、作品の出品取消、及び作品の売買契約に関する売主との委任契約の解除を行うことができ、この場合、主催者は当該作品を売主に返却することができるだけでなく、そのことによって生じたいかなる損害についても、売主に対して請求する権利を有します。
第5 売主としての資格要件

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出品作品の完全な所有者
(1) 売主は、落札者に作品の所有権を移転できる完全な所有者であることが必要です。売主が、作品の出品を、自らが作品売買に関する権利を法的に委任した代理人にやむを得ず行わせる場合、売主は主催者に対して主催者が指定する書式による委任状を提出しなければなりません。この場合、主催者は、自らの裁量で、代理人による出品をお断りすることできます。
(2) 出品作品が第三者に帰属し、又は作品に第三者の権利が設定されていた場合、売主は主催者又は落札者に対してそのことの結果によって生じたいかなる経費や出費の賠償請求に応じなければなりませんし、主催者及び落札者は売主に対して自らに生じた損害の賠償請求をすることができます。
(3) 売買契約が売主の責めに帰すべき事由により解除された場合には、落札者の希望により、主催者は主催者の判断で売主の登録情報を落札者に伝えることができます。

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故意の競り上げ行為の禁止
売主は自分が出品した作品の落札価格を競り上げるために、自ら又は第三者を利用して、オークションに入札することはできません。

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出品の取り消し
売主は、主催者との間で当該作品のオークションに出品した作品については、主催者の同意なしに出品を取り消すことができません。

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売主に対する手数料
主催者は、売主が出品を委託した作品が落札された場合のみ手数料を請求します。主催者は売主に対して、作品落札時に、落札価格から下記手数料及び手数料に対する消費税を差し引いた価格を振り込みます。
(1) 手数料(税抜き)
・ 落札金額50,000円以下 一律5,000円
・ 落札金額51,000円〜500,000円 落札金額の10%
・ 落札金額500,000円を超えた場合 50万円の部分に10%、50万円を超えた部分に8%(税抜)がかかり、その合計
(2) 支払い方法
以下への振込み入金のみとします。またその際の振込み手数料は売主の負担とします。
・ 銀行
・ 郵便局
・ ジャパンネットバンク

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第三者による権利主張がなされた場合
落札作品についての売買契約に基づく当事者の義務履行が完了した後、落札作品に対して、売主の代理人である主催者又は売主が予知できず、事前調査も不能であった第三者による質権・所有権等の主張がなされた場合は、日本の民法及び古物営業法に則るものといたします。

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出品作品が贋作であった場合の売主の責任と主催者の権限
オークション落札終了後、1年以内に、落札者が入札規約第5「落札及び落札作品の引き渡し」.4「作品の発送と返品」.(6)に定める過程を経て贋作及びHPに表記した内容が実質的に正しくないと主催者が認めた場合は以下のとおりとする。
(1) 落札作品に対する支払いが未了の場合
贋作等と認定された時点で、落札者からの当社への支払いがまだされていなかった場合は、当社が売買契約を解除し、当該する落札作品を売主に返却いたします。
(2) 落札作品に対する支払いが完了の場合
贋作等と認定された時点で、主催者がすでに売主の対して売主売却代金の一部または全額を支払っていた場合は、当社の要求により売主は主催者が支払った全額を返却しなければなりません。また、この場合、主催者は、売主に支払った全額に対するいかなる売主の資産に対しても法的な最優先権を実行できる権利を保有します。

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免責
(1) 売主の代理人である主催者は、出品した作品に隠れた瑕疵がある場合、その瑕疵に関して悪意であるか又は重大な過失によって瑕疵の存在を知らなかった場合を除いて、その瑕疵が存在したために生じた一切の損害について、責任を負いません。
(2) 主催者は、オークションの運営にその時点での技術水準を前提に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他に関して参加者に生じた損害について、主催者は一切責任を負わないものとします。
第6 規約の変更


主催者は、本規約を予告なしに変更することができるものとします。本規約を変更した場合、料金その他のオークションに関する一切の事項は売主による主催者への出品作品の情報提供後の規約によるものとします。
第7 管轄
  会員と主催者とのオークションに関連する権利義務に関する法的紛争について訴訟が生じた場合、長岡地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。

2011.10.7改正